共同発明
共同研究・受託研究の成果として生まれた発明について
教職員等の発明に係る権利は原則として本学に帰属し、貴社・貴機関と本学教職員等との共同発明に基づく権利は貴社・貴機関と本学との共有となります。共同発明を特許出願する場合は、協議の上、貴社・貴機関と本学との間で共同出願契約を結び共同出願を行います。また、受託研究から生まれた発明は、個々の契約に基づいて取扱います。
【参照】「企業との共同研究による発明の取扱いに関するガイドライン」
特許出願の流れ
共同研究の成果として発明が生まれたときは、本学教職員等による発明届の提出が必要です。その後、審議、承継されましたら、共同出願を行います。承継後、出願前に譲渡する場合もあります。
お問い合わせ先
共創機構イノベーション戦略部門知的財産室
共同発明に関する相談
ipm[at]uic.osaka-u.ac.jp
- メールアドレスの[at]は@に変換してください。
発明届出書の提出等、事務手続きに関するお問合せ
ip-adm[at]uic.osaka-u.ac.jp
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