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ワンストップ窓口は大阪大学共創機構産学官連携オフィスが担当しています。
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共同研究、受託研究、学術相談等、又は寄附金に関し、連携・ご支援いただく研究者・研究科等が決まっている場合の手続きについては、
該当する研究科等の担当窓口( 共同研究契約等 / 寄附金 )へお問合せいただくとスムーズです。

よくあるご質問(FAQ)

共同研究・受託研究・学術相談関係

Q1. 共同研究と受託研究、学術相談の違いは何ですか?
A1. 一目でわかる連携のかたちをご覧ください。
Q2. 直接経費、間接経費(産学官連携推進活動経費)、研究料とは何ですか?
A2.
【直接経費】・・・遂行のために必要となる謝金、旅費、消耗品費、光熱水料、研究支援者等人件費、設備購入費等の直接的な経費
【間接経費(産学官連携推進活動経費)】・・・直接経費以外に必要となる経費(制度によって率や使途が異なります)
【研究料】・・・企業等共同研究員として、企業等に在籍したまま共同研究のために大阪大学に派遣する研究員の受入にかかる経費(共同研究にて、企業等共同研究員の受入がある場合のみ必要)
Q3. 共同研究契約・受託研究契約について、電子署名はできますか?
A3. 対応できる場合があります。希望される場合は、契約協議時に担当者へお問合せください。
Q4. 支払い方法を分割にできますか?
A4. 申込書特記事項に記載してください。
Q5. 共同研究様式3-4(簡略版)とは何ですか?
A5. 創作された知的財産の帰属及び取扱いを、共同研究契約にて定めるのではなく、創作後協議することと定めることで、通常版より契約手続きを迅速に行うことを目的とした契約書様式です。本様式は、「知的財産の発生を想定していない」等いくつかの条件に合致する研究を対象にしています。条件詳細は共同研究申込書をご確認ください。
Q6. 様式3-4(簡略版)の文言を変更したいのですが
A6. 申し訳ございません。迅速に契約できるよう簡素化した様式につき、変更提案には応じかねます。変更を希望される場合は様式3-1(通常版)をご検討ください。
Q7. 学術相談は、どのような相談が対象でしょうか?(受託研究、共同研究との違いは何ですか?)
A7. 助言等を行うことを主な目的としています。

知的財産関係

Q1. 大学が管理する知的財産にはどのようなものがありますか。
A1. 研究成果としての知的財産には、発明、考案、意匠、植物品種、回路配置、プログラム著作物、データベース著作物、ノウハウがあります。
Q2. 共同研究・受託研究で生まれた発明はどのように取扱われますか。
A2. 本学教職員等の創作した発明に係る権利は原則として本学に帰属します。御社・貴機関と本学教職員等との共同発明に基づく権利は御社・貴機関と本学との共有となります。共同発明を特許出願する場合は、協議の上、御社・貴機関と本学との間で共同出願契約を結び共同出願を行います。なお、受託研究から創作された発明は、個々の契約に基づいて取扱います。
Q3.発明の独占的な実施ができますか。
A3. ご希望の場合には、御社・貴機関又はご指定の機関等に対して、原則として出願後の一定期間の範囲内で共同研究・受託研究成果の独占的な実施権許諾や又は専用実施権を設定することができます。期間については、別途協議により更新できます。
Q4. 共同研究・受託研究による発明の権利を企業等に譲渡できますか。
A4. 譲渡をご希望の場合は、対価を協議の上、譲渡契約によって本学の持分を譲渡することがあります。
Q5. 特許ライセンスの基本的な考え方はどうなっていますか。
A5. 特許権のライセンスは、発明が企業等で最大限活用されることを第一義とし、企業等の開発戦略も勘案し最も相応しい許諾条件を協議します。特定の企業等での活用が見込まれるものは独占的な実施許諾や権利譲渡の道もあります。この場合は、発明の死蔵を避けるために、一定の条件を付すことにしています。また、多くの企業等での活用が見込めるような汎用性のある発明等は非独占的な実施許諾が相応しいと考えております。
Q6. 秘密保持契約の大阪大学側の署名者は誰になりますか。
A6. 本学規定上、研究当事者以上の署名で締結可としています。(先方のご要望により部局長の署名も可能です。)
なお、本学の未公開特許明細を開示する際に結ぶ秘密保持契約については、学長名での締結となります。