共同発明

共同研究・受託研究の成果として生まれた発明について

教職員等の発明に係る権利は原則として本学に帰属し、貴社・貴機関と本学教職員等との共同発明に基づく権利は貴社・貴機関と本学との共有となります。共同発明を特許出願する場合は、協議の上、貴社・貴機関と本学との間で共同出願契約を結び共同出願を行います。また、受託研究から生まれた発明は、個々の契約に基づいて取扱います。

【参照】「企業との共同研究による発明の取扱いに関するガイドライン

特許出願の流れ

共同研究の成果として発明が生まれたときは、本学教職員等による発明届の提出が必要です。その後、審議、承継されましたら、共同出願を行います。承継後、出願前に譲渡する場合もあります。

お問い合わせ先

共創機構イノベーション戦略部門知的財産室

共同発明に関する相談

ipm[at]uic.osaka-u.ac.jp

  • メールアドレスの[at]は@に変換してください。

発明届出書の提出等、事務手続きに関するお問合せ

ip-adm[at]uic.osaka-u.ac.jp

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